浮気の証拠としてブログやLINEやメールは使えますか? という質問を頂くことが時々ありますので、探偵の立場から解説いたします。
個人のブログやLINEやメールなどに浮気を思わせる内容のやりとりがあり、その中に、相手を好きだとか、今度いつ会うか、待ち合わせの段取りや場所を決めたりしている内容や、ベットの行為を赤裸に語っているような内容が含まれていたとしても、それだけでは裁判に採用される浮気の証拠にはなりません。なぜなら、相手が誰かわかりませんし、相手がわかっている場合でも具体的な裏付けが無いからです。裁判の場で否認されれば、それ以上追及する材料が無いのです。
裁判で採用される浮気の証拠としては、男女が密室に入る写真が必要です。男女が特別な関係にあることを証明する必要があるからです。裁判で肉体関係や不貞行為などと呼ばれている事柄が正に浮気なのです。
探偵へ依頼して、浮気の証拠写真を撮ることが出来た場合で、その証拠を裏付けるようなブログ内容やLINEやメールなどは裁判に役立つでしょう。
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