探偵と運動会(尾行先が運動会の場合)

浮気調査がらみで尾行先が運動会の場合は探偵は学校内まで尾行はしますか?
今はコロナで運動会をやる学校は無いと思いますが浮気調査がらみにで運動会会場まで行った事はあります。しかし偶然にも調査員の子供の運動会と対象者の運動会が同じ学区だったのでした。本来はこんな偶然はありませんので、撮影する目的で私有地に入る事は違法になる可能性が高いです。今回の調査員の例は自分の子供撮影ですので偶然(笑)移りこんだ対象者の達の写真が有っても合法かと思います。このように浮気調査と絡めて運動会の撮影を行うのは留意する必要があります。また撮影目的が裁判所や検察に提出目的ならば、また違ってくると思います。くどいようですが留意が必要です。これに類似した依頼で別居している子供の様子確認などの依頼もちょくちょく来ます。これにつきましては、撮影場所正確な目的に応じご依頼をお受けすることもできます。どちらにしても、建物内の撮影は原則NGですが・・

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