行政書士が探偵業を兼業している事務所に浮気調査などの依頼をする場合の留意点

探偵や行政書士などが行う可能性がある非弁行為というものをご存知ですか?
弁護士法72条では、弁護士または弁護士法人以外の者は、報酬を得る目的で訴訟事件、行政庁への不服申立て事件、その他「その他一般の法律事件」に関して、法律事務を取り扱ったり、その周旋をしたりすることを業として行ってはならないと定められています。その罰則は懲役2年以下または罰金300万円以下となっています。詳しい事柄については様々な弁護士が解説を行っているので、それを見て頂きたいのですが、要は弁護士では無い者が(探偵や行政書士などが)法律行為を業として行ってはならいと言う法律です。それに違反する行為を「非弁行為」と言います。

この法律行為の範囲は相当広く、弁護士が行う法廷行為だけではありません。全ての契約事は勿論、浮気、離婚、慰謝料請求の事柄なども立派な法律部分です。例えば、「どうすれば離婚の慰謝料を沢山貰えるか」とか、「浮気がばれたけど、法廷で上手く誤魔化す方法を教えて欲しい」とか、「配偶者の浮気を発見したけど相手へ慰謝料を請求して欲しい」などの行為がそれに該当して、そのような行為を反復して(2回以上)金銭を得る目的で行えば、弁護士法違反となり罰せられます。

実際にこの手の話をお客様より頂くことは少なくありません。誤解しないで頂きたいのですが、この手の浮気や離婚の相談を行政書士が行う事も弁護士法違反に抵触します。行政書士が探偵の看板を出している人を時々見かけますが、行政書士の資格があっても浮気調査、離婚交渉、慰謝料請求などは、弁護士の仕事になるので、ほとんど意味がないのです。しかし、相談者は、このような士業の資格の看板が出ている事で、「弁護士に依頼しなくても交渉事が済むのではないか」と勘違いしてしまうのです。行政書士はそもそも法律相談を有料でできない事は勿論、示談や斡旋、交渉や慰謝料請求などを有料で代位すること自体が違法となります。もし有料で離婚問題の法律に関する相談を受けているなら、その行政書士は、非弁公行為を行っている事になります。その場合、依頼した依頼者自身が直ちに罰則を受けることはありませんが、非弁行為であることを知りながら依頼し、共同して非弁行為を行ったとみなされる場合は、共犯として刑事罰の対象となるリスクがあります。

非弁行為をする行政書士はいないと思いたいですが、実際には非弁行為をする探偵や行政書士が存在しているようです。完全無料なら浮気や離婚問題の法律相談を行ってもいいですが、調査後に相談料や離婚・慰謝料などの法律行為の成功報酬などを請求されたら、その行為は弁護士法違反に抵触するので、士業の資格を持っているから請求されて当然だと思わないようにご注意ください。

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